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2009年10月23日

『琉球共産村落之研究」

 『琉球共産村落之研究」は1927年(昭和2年)に書かれた論文というかけっこう大部な本なのですが、沖縄の村落の土地制度や発展などについては古典というべき存在だそうで、この中で奥共同店のことに触れています。共同売店に関する研究や記述としては、これ以前には『国頭郡史』(国頭郡教育部会 1919年・大正8)しかないようなので、共同売店研究には欠かせない重要な資料です。

 著者の田村浩氏は、1945年(昭和20年)に亡くなられているようで(琉球新報 沖縄コンパクト辞典)、死後50年以上たっているな〜、ということにふと気がついたんですね。つまり著作権の保護期間は過ぎているようなので、せっかくの貴重な奥共同店に関する記述のある第2章の第8項を紹介しておきます。

 ※ カタカナはひらがなに、漢数字はアラビア数字に直しています。その他、読みにくい部分は多少訂正した箇所があります。不勉強で意味の分からない言葉も多いので、とんでもない間違いがあると思いますが、お気づきになりましたらぜひご指摘下さい。

『琉球共産村落之研究 』田村浩(1927年)

 第2章 琉球共産村落発生

  第8項 近世に発達せる奥の共産村落


 奥村は那覇を距る30余里、国頭郡国頭村の東北部に在り、三方は山を以って囲まれ東北は海に面し袋地の如し。各部洛へ通ずるに峻坂あり冬季は海荒くして上陸に容易ならず、陸に海に交通極めて不便なる此の一部落は経済上より自給自足を営むべき自然的環境を有し、村民は相隣共助の団結力強き近世共産村落を形成するに至れり。
 現戸数は214戸あるも村落の形成は比較的に新しく明治初年は70戸に過ぎず、享保年間今を去る三百年前は10数戸を算せしのみなりき。2、3門中を除く外30余門は首里・那覇・中頭等よりの移住者なれば共産村落の近代的形式を有するものと謂うべし。口碑によれば上原引が最初の開拓者なりと謂い、或いは金城氏糸満氏なりともいう。
 糸満氏の系譜には9世糸満親雲上盛任康旧15年とあり。現存末裔盛邦は14世に当り双藩の地頭代夫地頭を勤め、今日村落共同店の創成者にして徳化厚く身を挺して村落の開発を図れり。
 藩時代にありては人口に比し耕地広かりしも40余町歩の耕地中過半は「オエカ」地として楚洲掟、辺戸夫地頭、奥掟地、其の良地を占め、百姓として地割配当を受くる土地は3ヶ所に分れ比較的不便なる地位と痩地なりき、仕明地は私人の開梱として2町歩余海岸に面して存せしのみ。
 百姓地は上中下の三段に分れ、男子は8分女子は3分にして16歳より配当を受け1年毎に2分を増し1地人となり、男子は60歳まで女子は50歳まで配当資格あり。恰も渡嘉敷に於けると同じ、3年に1度定期割替をなせるは国頭村内法に記せり。
 人口の増加に従い耕地は不足したるが故に放牧地たる山の傾斜地を開墾し明替畠となし百姓地と同じく地割配当をなしたり。明替畠は土地不毛にして耕転にも不便なる地位にあるを以って毎年永続して耕作をなす能わず休耕中は肥土を養う自然の施肥法なり。奥明替畠は7つに分かたれ7年目循環して耕地となすものにして、国頭地方は交替耕作制を今日猶持続せる所少なからず、然れども人口増加するに従い耕地の不足は原始的形式たりし明替畠の7年休耕制を許さざるに至り3年制を今日行いつつあり。
 Three Fieldsの如く第1年目は甘藷第2年目は粟、第3年目は休耕をなす、琉球の耕地は通常稲作と甘藷の輪作をなし、之を田倒しと謂う。休耕制は比較的農耕法の幼稚なる粗旧農法なるは諸国の類例に多し、奥の明替畠は傾斜地にあるも旧藩時代は海岸に近き不毛の地を総て明替畠となしたり。
 明替畠は最近に至る新しく加入したる住民及び出生者に対して人頭割にて配当をなせるは興味ある事実なりとす、而して旧藩時代にありては叶米(小作米のこと)は上田一はち即ち140坪につき2斗、下田は1斗4升の割なりき。土地整理の際に於ける持地数は841人を算せり。役地は私有耕作をなせるも仕明地と共に小作にも附せり。土地整理により杣山其の他の土地に対し部落有又は連名共有の名義にて今日存する箇所少なからず。
 土地の共有行われ耕地保護の為に野獣の侵害を防ぐ必要ありし故に猪垣の共同施設を行い三方より三里余りに亙る部落を囲ぎょうせり。高さ数尺以上にして丘陵を剥ぎ垂直と為し上辺を木組し侵入し得ざらしむ。而して此の共同猪垣は各戸に割り当てられ工作をなし其の修理は共同工事となす。
 奥の現行制度は他の地方と同じく旧藩時代の経済的、社会的単位としての部落観念強固にして、区長1名は村長の任命により名誉職として地方行政を補助し居るの外、代理区長と会計係と人民総代の各2名選挙せられ、部落行政の任に当れり。区長の報酬は部落より5円、村より6円支給し代理区長は実費の外無報酬とす。小使3名は部落の事務所にあり、人民総代は部落費より月1円、会計係は同50銭を給し、人民総代と小使は毎月交替す、部落協議費は人頭割にて月に2銭5厘とし毎月2回に徴収す。部落を5組に分かち各組に組長を置き其の任期を1年とす、外に組頭を置き三カ月交替をなし、無報酬にて任ず。
 人民集会は全部落の戸主を以って組織し、代議員会は人民集会にて選挙したる7名の代議員を以って組織す。代議員会は毎月1回定期集会を開き区長議長となりて諸般の協議をなす、各組は各組集会を行い組長より各戸に協議事項を伝達す。斯くして部落は自治的、組織的形態を為し、能く整頓せられ組は部落の一単位として活動せり。組は旧藩に於ける与にして教育、勧業、納税等一切を督励し総べて共同自治の精神を以って僻遠の土地にありて近代形式の共産村落を形成せり。

 奥の部落制度中最も共産的施設を有せるものは産業組合の実質を有する共同店を中心とせる共有財産なり。共同店は部落の共同施設にして共有財産として経営せらる。奥は交通不便の山間僻在の部落なるが故に日用雑貨品其の他生活資料は共同購買によるを必要とし、那覇市場小売相場より5分安にて共同店を機関とし部落に販売す。部落民の主なる生産は林産にして共同店に対し各1日1荷の薪木を搬入し、之が対価として日用必要なる雑貨を購入す、又部落の共有財産に属する共同船あり、部落民の伐採薪木を一手にて共同店引き受け之を共同船にて那覇市場に販売し帰路は雑貨を搭載す。
 本部落は物々交換経済にして貨幣経済は極めて小範囲に行わるるが如し。耕地は慣行による地割制最近まで行われ人頭割に配当を受けたるが故に、土地を有せざるものなく貧富の度著しからざるなり。即ち家族人数に応ずる耕地を有し、其の常食は甘藷なるが故に、日常の生計は安易にして、日常の雑貨は薪木を財源とし之を交換するに過ぎずして複雑なる交易関係は殆ど見ること能わざるなり。
 共同店は部落の共有財産なるを以って部落民は一様に平等の権利義務を有す(総則第2、3条)共同店の損益は団体責任を以って計算させる、持分は平等なるが故に村税戸数割は差等なしに共同店之を納入す。蓋し外類例を見ざる共産村落の形態を示せりというべし。他部落より新たに寄留するものは共有全財産を現在人口にて除したる平等額を納付するによりて共同店に対する持分を取得し平等の権利を有せしむ。(加入権規程第2条)
 他村落より嫁入り又は養子縁組をなす者にありては加入金とし5円を納付するによりて共有財産に対する住民たるの権利義務を有せしむ(同第1条)、而して脱退するものは財産を分割をなさずして当然に権利義務を消滅せしむ(脱退規程第1条)、出稼人にして住民と同様の義務を履行せざる者は共同店に対する権利義務を消滅す。共同店に対して権利を有する7歳以上の住民が死亡したるときは香典料として共同店より7円を贈る(総則第12条飢饉の時は人頭割にて食料を配当し(同24条)、牛・豚・山羊を売却するものは其の売却の100分の2を翌日迄に寄付し、畜類の出生死亡の時は其の翌日迄に共同店に報告し共同店は記帳整理し置くものとす(寄付金規定第1、2条)、畜類に外穀類に関する寄付あり、収穫期に於いて各戸より収穫等級を定め1等は1斗3升、2等は7升、3等は5合寄付す。甘藷寄付の上等30斤下等5斤とす。
 出世の場合は男女を問わず50銭寄付し、婚姻の場合は2円の寄付をなすものとす(同5、6条)、共同店に貸付規定あり、住民中天災、地変、病気、土地購入、学資金及び出稼人の渡航費に対して貸付をなす。現在共同店の財産は2万8千円あり1戸当たりの持分は120円貸付金は1戸当り40円あるが故に差引60円は共有分割により享くべき持分なりとす。
 農民唯一の財源たる山林の伐採に関しては1人1日1荷の制限あり。1ヶ月を通じて20日間山入をなす、斯くの如き伐採の自由を制限し富の蓄積をなさしめざるは共産村落として特筆すべき点なりとす。山林より伐出したる木材1荷は共同店にて記帳したる後、海辺の積み置き場へ自ら運搬す、積み置き場には何の設備もなく監視もなく、勝手に置き去り帰宅す、何人も盗取するが如きは一美徳と推賞すべきなり。
 伐採薪木は村有の山林にして施業案に基づき、伐採区域定められ部落人は入会して伐採す。濫伐を防ぐために前述の1人1日1荷の制限を附し、若し之に違反するものあらば山札を渡し制裁す、山札とは旧慣の内法制裁にして村落の団体決議により違反者に対し1日5銭の科銭を課す。若し見出し能わざる場合は30日経過するによりて科罰を免除せらる、山札は一種の団体制裁として私刑を意味し旧藩以来慣行せられ来たりしものにして次章内法の章に述ぶべし。
 共存共栄の美風として教化勧奨は其の一なり。中等教育を受くるものに対しては毎月5円を支給し、他府県遊学生に対しては10円を補助し尚中等学校入学の際は書籍購入費として20円を支給す。遊学生へ旅費として40円を支給せり。共同店の沿革につき1班を窺うに、土地整理当時、地頭代たりし糸満盛邦氏は個人経済として雑貨店を開きしが明治28年同氏は自己の営利を捨て、部落集団の為に共同店となしたり。部落の共力により順調に進みたるは当時の理事者の誠心なる経営と延買の制限の結果なりき、延買の制限は1戸50銭以内として月23回必ず回収したり、諸村にありても此の美しき発達を模倣したるものありしも悉く失敗に終わりたり。この理由は(1)高利なる資本を借入れたること(2)理事者其の人を得ざりしこと(3)延買を制限せざりしこと(4)団体員の精神不一致なりしこと。
 大正3年産業組合熱盛なる時代に当り共同店も美しく発達し来たり共同店を産業組合に変更したるが遂に失敗に終わりたり、其の原因する所は(1)金銭換用の切符を発行したること(2)組織変更に際して清算剰余金を村民に分配せしこと(3)部落に動揺を来たせしこと、斯くして組合は負債を残し失敗に帰したるを以て部落民は此の挽回の為め結束して再び大正5年共同店を復活し従来の失敗に顧み協力一致して今日の隆昌を見るに至れり。
 無料共同浴場の設置は共同村落として亦特筆するに足るものとす。村落を5組に分かち、各組に共同浴場を設備せり。組にては輪番に浴場当番をなし、男女時間を別ちて毎夜全部落民を入浴をなす、其の他酒の制限に関しては、共同店に於いて時間と升量を一定し、夜の5時より7時まで1戸平均1日7勺と定め、最近1銭貯金として酒1合に付き1銭の強制貯金を実行せり。部落民は各戸3年据置貯金を行い各戸1ヶ月1等は1円30銭、2等1円、3等80銭、4等60銭、5等40銭、6等20銭の郵便貯金を励行し郵便局にては各組の一覧表を作り組長は絶えず注意し星取りを以て督促をなせり、家造は家模合若しくは家寄り合いと称する共同無尽を行い輪番に家普請を行う。毎月17日を掛金と定む、僻辺の小弧村の過半は瓦葺となり、寧ろ一異彩を呈す、此の村に医者一人あり、毎月4日は部落の薬代払の定日となり、一斉に集金せらる。
 顧みて本部洛の産業状態を見るに生活の資源を与ふるものは土地よりの甘藷作米穀と山林及び家畜にあるの外那覇の物資交易による資料のあるのみ、若し現状の儘にて推移せんか木材終わりを告ぐるに至らば生計に異常なる困○を来すべく、部落民は近時副業として林産物の加工、養蚕等の施設を企画しつつあるも僻遠の弧村なれば団体精神を基調とし更に円満にして充実ある発展あるべきを期す、生産と消費を制限し企業を抑制するは既に共産村落の没落の観なき能わず。

左に現行村落団体に関する規程を示さん。

  総則
第1条 本店は奥共同店と称す
第2条 本店は字奥在籍の人民を持って組織す
第3条 字奥在籍の人民は本店に対する権利義務を有する
第4条 本店の資本は字奥基本金を持って之に充つ
第5条 本店は左の役員を置く
  主任1名、番当 3名、顧問 3名
第6条 本店役員職責左の如し
 1.主任は本店に関する一切の事務を処理し本店財産に対する絶対の責任を負うものとす
 2.番当は主任の指揮を受け本店の庶務に従事す
 3.顧問は本店の一切の書類を監視し且人民の代表となり、本店に対す協議を総理するものとす
第7条 字区長は本店の顧問同様の職責権限を有す
第8条 本店顧問並びに主任は人民中の互選によるものとす
第9条 本店役人の任期は満2ヶ年毎に改選し若し役員にして不正行為あるときは改選期に至らざるとも改選することを得
第10条 本店に主人(任?)は確実なる引受人4人以上を置くものとす
第11条 本店の勘定は3ヶ月毎に之を行うものとす
第12条 本店の権利を有する者にして死亡する時は香典料として金7円を補助するものとす但7歳以下は此の限りに非ず
第13条 本店の顧問は取引の視察を必要と認めたるときは出張視察することを得
第14条 本店に関する帳簿其の他の書類は用済し後満3カ年間之を保管するものとす
第15条 本店に関する那覇出張費は金30円とす
第16条 本店総資本額2万5千円以上に達したるときは其の利益より当字税戸別割全部を支出すること
第17条  本店に於いて学事奨励貯金を取り扱うことを得
第18条 当字民にして出稼者雖字月割賦其の他立夫諸費用住民同様の負担を負うものは本店の権利義務を有するものとす
第19条 出稼人にして住民同様の負担を負わざる者は本店に対する権利義務は自然消滅するものとす
第20条 畜産の生計を為戸籍簿を設くる事
第21条 畜産並びに生産物より応分の寄付をして基本金に積立するものとす
第22条 結婚出生等にも寄付せしめることを得
  但別に細則を設く
第23条 本組合員にして奉職者も出稼人同様と看做し字民同様の負担を負うものとす
第24条 飢饉の時は人口割にて食糧品を配当すること

  貸付規定
第1条 本店余財あるときは銀行村信用組合に預金又は貸付することを得
第2条 字民の貸付は資力信用程度表を毎年一回調定し之に基づきて貸付するものとす
第3条 他字への貸付は確実なるもの連帯にて印鑑証明を添付して貸付をなす
第4条 当字出身中等学校以上の学生へ貸付金は在学中は無利息卒業後は一般利子を附し5ヶ年々賦にて返済するものとす
第5条 当字民にして出稼者には渡航費として信用程度以上に貸付することを得
第6条 病人へは信用程度外に貸付する事を得
第7条 貸付は病気、土地購入、畜産購入に限り貸付するものとす
第8条 貸付保証人は貸付主任及び顧問の承諾するものに限る
第9条 漁業者には奨励として第7同様貸付すること得
第10条 天災地変に際しては得に貸付することを得

  加入規定
第1条 他字より嫁又は養子となり入籍するものは加入金として金5円納付の上本店の権利義務を有するものとす
第2条 他字民にして当字へ本籍を越し永住の見込みある者本共同店財産の全部を当時現在人口に割当て一人分割を納付して本店に関する権利義務を有することを得、但他字民との私生児は右同様とす
第3条 本組合脱退者にしてさらに加入せんとする者は其の時の協議により相当加入金を納付して本店の権利義務を有するものとす
第4条 他字人の嫁又は養子となり転籍したる者にして都合により離縁復帰する者は出資なくして本店の権利義務を有す

 脱退規定
第1条 他字へ転籍する者は財産分与をなさず之と共に本店に対する権利義務も自然消滅するものとす
第2条 出稼人にして住民同様の負担を負わざるものは本店に対する権利義務は自然消滅するものとす

  物品に関する規定
第1条 輸入品は輸入と同時に顧問立会の上仕入簿に記載し証印を得ること
第2条 当字内の人民に対する延買1戸3円以内とす
    但奉職人は10円以内とす

 船舶規定
第1条 他字へ輸出入の諸品運搬中損害あるときは船主其の責任を追うものとす
    但天災地変の時は此の限りに非ず
第2条 本店の船長は当字民よい2名以上の確実なる引受人を設け置くこと
第3条 物品運搬中不正行為により損害生じたるときは船長其の責任を負うものとす
    但天災地変の時は此の限りに非ず

 寄付金規定
第1条 当字民にして畜産売却の時は売価100分の2を翌日迄に本店に寄付するものとす
    但期限経過するものは其の倍額を徴収することを得
第2条 畜産の出生死亡は翌日限り本店に報告すること
第3条 米収穫期には各戸の収穫等級により応分の寄付するものとす
第4条 甘藷の豊年毎に各戸芋作等級により応分の寄付するものとす
第5条 婚礼の際は御祝儀として金2円以上寄付するものとす
第6条 出生の時には御祝儀として出産の翌日金50銭以上寄付するものとす

 学事奨励規定
第1条 当字中等学校以上の学生へ学資として左の通補助するものとす
 1、中等学校生に毎月金5円
 2、遊学生は毎月金10円
 3、中等学校へ入学の時は書物代として金20円
 4、修学旅行の時旅費として金15円也
 5、遊学生へ準備金として金40円也

 共同店及び共有船は置く部落の共有財産にして之が経営は亦共同事業なり、土地の既に明治36年の整理法により私有を認めたるも存在を其の収益により平等に負担せるの点は共産村落の様式未だ失われず、而も住民は一切の平等権利を之が共有財産に対して有し相互扶助を以って一貫せるは琉球共産村落最後の発展形式と見るべし。



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